日本国憲法の成立と基本原理の流れと一問一答
憲法の成立、三つの基本原理、天皇の地位と改正手続を確認します。まず流れの解説を読み、一問一答(25問)と、用語から説明を選ぶ4択で確認します。
一度の正解は「正解済み」、別の日にも正解すると「定着」と表示します。
流れの解説
帝国憲法から戦後の憲法へ
大日本帝国憲法は1889年に発布された欽定憲法で、天皇主権を基本としました。臣民の権利は法律の定める範囲で保障されました。日本は1945年にポツダム宣言を受諾し、連合国軍総司令部の占領下で憲法改正が進められました。
日本国憲法は帝国憲法の改正手続を経て成立し、1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行されました。前文は「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と述べ、学説では民定憲法と説明されます。ただし政府は、欽定・民定などの分類のどれに当たるかを講学上の問題として断定を避けています。制定の形式と、内容の原理の転換を区別します。
三つの基本原理をつなげる
前文と各条文を通じて、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が示されています。国民の意思で政治を行っても、個人の権利を無制限に侵害してよいわけではありません。第13条の個人の尊重は、各人を独立した人格として扱う基礎です。
基本的人権の尊重は、国家に一定の不作為や積極的な施策を求める根拠になります。多数の賛成があっても人権を侵害する法律は憲法上問題になります。平和主義も、戦争の放棄という条文だけでなく、前文に示された平和のうちに生存する権利や国際協調の理念と合わせて読みます。
天皇と内閣の役割を区別する
象徴天皇制では、天皇は日本国と日本国民統合の象徴であり、国政に関する権能をもちません。国事行為には内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負います。内閣総理大臣は国会の指名、最高裁判所の長である裁判官は内閣の指名に基づいて、天皇が任命します。指名と任命の主体は異なります。
天皇の国事行為には、法律や条約などの公布、国会の召集、衆議院の解散などがあります。これらの行為について、天皇が自ら政治方針を決めるわけではありません。国民の意思を基礎とする国会と内閣が政治を担い、象徴としての行為と政治的な決定を制度上分けています。
第9条と安全保障を考える
第9条第1項は国際紛争を解決する手段としての戦争と武力による威嚇・武力の行使を放棄し、第2項は戦力の不保持と交戦権の否認を定めます。政府は自衛権を否定していないと解釈し、自衛のための必要最小限度の実力を保持できると説明してきました。条文の文言、政府の解釈、学説上の議論を混同しないことが必要です。
憲法改正の発議は、出席議員ではなく各議院の総議員の3分の2以上です。国民投票での承認には賛成票が反対票を上回ることが必要です。法律の制定・改廃と、憲法そのものの改正では手続が異なります。また憲法尊重擁護義務は国民一般に同じ条文上の義務を課す規定ではありません。
憲法を守り、改める手続
日本国憲法は硬性憲法です。改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票などによる国民の承認が必要です。憲法は最高法規性をもち、反する法律などは効力をもちません。憲法尊重擁護義務を負う公務員らが、権力を憲法の枠内で行使することが立憲主義を支えます。
一問一答
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用語から説明を選ぶ(4択)
用語を見て、正しい説明を4つから選びます。似た種類の用語の説明と比べて選びます。回答後に正しい用語との対応を確認できます。キーボードでは1〜4で選べます。