国会と内閣の流れと一問一答
二院制、衆議院の優越、議院内閣制をつなげて、立法と行政の関係を確認します。まず流れの解説を読み、一問一答(32問)と、用語から説明を選ぶ4択で確認します。
一度の正解は「正解済み」、別の日にも正解すると「定着」と表示します。
流れの解説
国民の代表が法律をつくる
国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関です。衆議院と参議院で構成する二院制を採り、両議院は全国民を代表する選挙された議員で組織されます。衆議院議員の任期は4年ですが、解散されると任期満了前でも終了します。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。
国会の開かれ方と審議
国会には、毎年1回召集される常会、必要に応じて召集される臨時会、衆議院の解散による総選挙の後に召集される特別会があります。常会の会期は原則150日です。臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がある場合、内閣が召集を決定しなければなりません。衆議院の解散中は参議院も閉会しますが、国に緊急の必要があるときは、内閣が参議院の緊急集会を求められます。
議案は常任委員会や特別委員会で詳しく審査され、本会議で議院の意思を決定します。議事を開き議決するための定足数は、各議院の総議員の3分の1以上です。憲法に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決定します。
二つの議院が異なる判断をしたら
法律案は原則として両議院で可決されると法律になります。衆議院で可決し、参議院が異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すると法律になります。参議院が受け取ってから、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しない場合、衆議院は否決されたものとみなすことができます。
予算は先に衆議院に提出します。予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院協議会を開いても意見が一致しない場合などに、衆議院の議決が国会の議決となります。参議院が議決しない場合の期限は、予算と条約の承認では30日、内閣総理大臣の指名では10日です。いずれも国会休会中の期間は除きます。衆議院の優越は事項ごとに条件が異なり、法律案の再可決と混同しないことが大切です。
国会が行政を確かめる
各議院は国政調査権をもち、証人の出頭・証言や記録の提出を要求できます。国会議員には、会期中に法律の定める場合を除き逮捕されない不逮捕特権と、議院での演説・討論・表決について院外で責任を問われない免責特権があります。国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する弾劾裁判所も設けます。
国会の信任を受けて内閣が働く
行政権は内閣に属します。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、その指名に基づいて天皇が任命します。内閣総理大臣は国務大臣を任命・罷免し、国務大臣の過半数は国会議員から選ばれます。内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければなりません。
内閣は、予算の作成、条約の締結、政令の制定などを行い、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負います。条約の締結には、事前に、時宜によっては事後に国会の承認が必要です。内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督します。
信任を失った場合と総選挙の後
議院内閣制では、内閣は国会の信任を基礎に成立します。衆議院が内閣不信任決議を可決したり、内閣信任決議を否決したりした場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければなりません。内閣総理大臣が欠けた場合や、衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集された場合にも総辞職します。総辞職後も、新しい内閣総理大臣が任命されるまで、内閣は引き続き職務を行います。
一問一答
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用語から説明を選ぶ(4択)
用語を見て、正しい説明を4つから選びます。似た種類の用語の説明と比べて選びます。回答後に正しい用語との対応を確認できます。キーボードでは1〜4で選べます。